グレーゾーン金利の廃止

貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の 資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、 返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結しては ならないと定められています。

みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
利息制限法所定の制限利率(15%-20%)と出資法所定の上限利率
(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
過剰貸し付けは・・・・
★貸金業規制法による業務規制で禁止されています。
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の
資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、
返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結しては
ならない(同法13条)。
金融庁の事務ガイドライン:
★簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、
1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とします
(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を
採用します)。
★貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、
借入意欲をそそるような勧誘をしない。
★無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入することによりその
借入意思の確認を行なう。
★無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して
顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査して、その結果を
書面に記録すること。
また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の
正確な信用情報に基づいて、購入者が支払う賦払金がその支払能力を
超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)
としています。
信用情報機関の統合又は連携で、
貸金業間の信用データ共有を断行し、過剰貸付の防止を完成
させる必要があるとおもわれたために
改定案が施行されたと言ってもいいでしょう。

みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)

利息制限法所定の制限利率(15%-20%)と出資法所定の上限利率

(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。

過剰貸し付けは・・・・

★貸金業規制法による業務規制で禁止されています。

貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の

資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、

返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結しては

ならない(同法13条)。

金融庁の事務ガイドライン:

★簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、

1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とします

(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を

採用します)。

★貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、

借入意欲をそそるような勧誘をしない。

★無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入することによりその

借入意思の確認を行なう。

★無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して

顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査して、その結果を

書面に記録すること。

また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の

正確な信用情報に基づいて、購入者が支払う賦払金がその支払能力を

超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)

としています。

信用情報機関の統合又は連携で、

貸金業間の信用データ共有を断行し、過剰貸付の防止を完成

させる必要があるとおもわれたために

改定案が施行されたと言ってもいいでしょう。

再生計画の取り消しと債務整理

規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、 保全管理人などの規定が適用されません。

再生債務者が再生計画の履行を怠った時は、
再生計画の取消しの申立てができます。
第242条  給与所得者等再生において再生計画認可の
決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の
決定があった時点で再生債務者につき破産手続が
行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、
又は再生計画が前条第2項第7号に該当することが
明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てに
より、再生計画取消しの決定をすることができる。
この場合においては、第189条第2項の規定を準用する。
(再生手続の廃止)
第243条  給与所得者等再生において、次の各号のいずれかに
該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の
決定をしなければならない。
一  第241条第2項各号のいずれにも該当しない再生計画案の
作成の見込みがないことが明らかになったとき。
二  裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に
再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出された
再生計画案に第241条第2項各号のいずれかに該当する
事由があるとき。
★小規模個人再生とは
通常の民事再生の申立てができる人のうち、
以下の個人債務者が申立てをできる制度を
小規模個人再生とよんでいます。
規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、
保全管理人などの規定が適用されません。
かわりに個人再生委員の制度が適用されます。
■将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある
■再生債権の総額※が5,000万円を超えない
・・・・・・規模個人再生の再生計画での計画弁済総額は
以下のように定められています。
■総債務額が3,000万円超5,000万円以下の場合は、
総債務額の10分の1以上
■総債務額が3,000万円以下の場合は、総債務額の5分の1以上
※上限は300万円、下限は100万円。ただし、
総債務額が100万円未満のときは債務の全額です。

再生債務者が再生計画の履行を怠った時は、

再生計画の取消しの申立てができます。

第242条  給与所得者等再生において再生計画認可の

決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の

決定があった時点で再生債務者につき破産手続が

行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、

又は再生計画が前条第2項第7号に該当することが

明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てに

より、再生計画取消しの決定をすることができる。

この場合においては、第189条第2項の規定を準用する。

(再生手続の廃止)

第243条  給与所得者等再生において、次の各号のいずれかに

該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の

決定をしなければならない。

一  第241条第2項各号のいずれにも該当しない再生計画案の

作成の見込みがないことが明らかになったとき。

二  裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に

再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出された

再生計画案に第241条第2項各号のいずれかに該当する

事由があるとき。

★小規模個人再生とは

通常の民事再生の申立てができる人のうち、

以下の個人債務者が申立てをできる制度を

小規模個人再生とよんでいます。

規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、

保全管理人などの規定が適用されません。

かわりに個人再生委員の制度が適用されます。

■将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある

■再生債権の総額※が5,000万円を超えない

・・・・・・規模個人再生の再生計画での計画弁済総額は

以下のように定められています。

■総債務額が3,000万円超5,000万円以下の場合は、

総債務額の10分の1以上

■総債務額が3,000万円以下の場合は、総債務額の5分の1以上

※上限は300万円、下限は100万円。ただし、

総債務額が100万円未満のときは債務の全額です。

家族に知られないように債務の整理をしたい場合

交渉には法的な知識が必要であること、相手が消費者金融ですから、素人以外を相手にして渡り合うことで素人には非常に負担ですよ

任意整理を選択し、任意整理の手続きや交渉は、
全て弁護士事務所や認定司法書士と貸金業者の間で
行ってもらいます。
裁判所や貸金業者から何らかの通知が自宅に届くと言うこともありません。すべて依頼した弁護士や司法書士事務所宛てに着ます。任意整理は家族カードを残すこともできるのです。
事務所から送られる書類も差出人を個人名にできますので
周りに気がつかれないように整理したい場合は任意整理を
専門家へ相談のうえ、行うことをお勧めします。
任意整理は、お金を借りた本人やその家族が
貸金業者と直接交渉することも可能です。
ただし交渉には法的な知識が必要であること、
相手が消費者金融ですから、素人以外を
相手にして渡り合うことで素人には非常に負担であるといえます。貸金業法21条で禁止行為が定められています。
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの
契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の
者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の
取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる
言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような
言動をしてはならない。
1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし
不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、
債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて
送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
2.債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を
受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に
照らし相当であると認められないことその他の正当な
理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯
以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を
訪問すること。

任意整理を選択し、任意整理の手続きや交渉は、

全て弁護士事務所や認定司法書士と貸金業者の間で

行ってもらいます。

裁判所や貸金業者から何らかの通知が自宅に届くと言うこともありません。

すべて依頼した弁護士や司法書士事務所宛てに着ます。

任意整理は家族カードを残すこともできるのです。

事務所から送られる書類も差出人を個人名にできますので

周りに気がつかれないように整理したい場合は任意整理を

専門家へ相談のうえ、行うことをお勧めします。

任意整理は、お金を借りた本人やその家族が

貸金業者と直接交渉することも可能です。

ただし交渉には法的な知識が必要であること、

相手が消費者金融ですから、素人以外を

相手にして渡り合うことで素人には非常に負担であるといえます。

貸金業法21条で禁止行為が定められています。

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの

契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の

者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の

取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる

言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような

言動をしてはならない。

1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし

不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、

債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて

送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

2.債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を

受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に

照らし相当であると認められないことその他の正当な

理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯

以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくは

ファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を

訪問すること。

過払い金と個人民事再生

手続きが煩雑で時間がかかる上、官報公告などの制裁は破産と変わりないことから、 あえてこの手続きをとる場合は限られているといえるかもしれません。

個人再生手続きとは、裁判所に再生手続きを申し立て、
再生計画にしたがってカットされた負債(通常5分の1あるいは100万円)だけを
返済していく手続きです。
ただし、利用は安定的なご収入のある方に限られます。
(必ずしも正社員でなくとも可能です)
住宅ローン条項を付けることによってローンを支払いながら手続きを
進めることもできます。
どうしても家を守りたいという方にはおすすめと言えます。
手続きが煩雑で時間がかかる上、官報公告などの制裁は破産と変わりないことから、
あえてこの手続きをとる場合は限られているといえるかもしれません。
借金の使途をほとんど問われません。
「小規模個人再生手続」・・・
住宅ローン以外の総債務額が5000万円以下の個人債務者であること、
弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年)が条件となります。
「給与所得者再生手続」・・・・
小規模個人再生を利用出来る方のうち給与又はこれに類する定期的な収入を
得る見込みのある人で、なおかつ、その収入の変動が小さい方が利用できます。
個人再生手続きによって住宅ローン以外の負債は、
以下の支払額(最低弁済基準)までカットされます。
「1」借金の総額が100万円未満
…借金の総額そのまま
「2」100万円以上500万円未満
…100万円 カット
「3」500万円以上1500万円未満
…借金の総額の5分の1 カット
「4」1500万円以上3000万円未満
…300万円 カット
「5」3000万円以上5000万円未満
…借金の総額の10分の1 カット

個人再生手続きとは、裁判所に再生手続きを申し立て、

再生計画にしたがってカットされた負債(通常5分の1あるいは100万円)だけを

返済していく手続きです。

ただし、利用は安定的なご収入のある方に限られます。

(必ずしも正社員でなくとも可能です)

住宅ローン条項を付けることによってローンを支払いながら手続きを

進めることもできます。

どうしても家を守りたいという方にはおすすめと言えます。

手続きが煩雑で時間がかかる上、官報公告などの制裁は破産と変わりないことから、

あえてこの手続きをとる場合は限られているといえるかもしれません。

借金の使途をほとんど問われません。

「小規模個人再生手続」・・・

住宅ローン以外の総債務額が5000万円以下の個人債務者であること、

弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年)が条件となります。

「給与所得者再生手続」・・・・

小規模個人再生を利用出来る方のうち給与又はこれに類する定期的な収入を

得る見込みのある人で、なおかつ、その収入の変動が小さい方が利用できます。

個人再生手続きによって住宅ローン以外の負債は、

以下の支払額(最低弁済基準)までカットされます。

「1」借金の総額が100万円未満

…借金の総額そのまま

「2」100万円以上500万円未満

…100万円 カット

「3」500万円以上1500万円未満

…借金の総額の5分の1 カット

「4」1500万円以上3000万円未満

…300万円 カット

「5」3000万円以上5000万円未満

…借金の総額の10分の1 カット

過払い金とブラックリスト

過払い金返還において、ブラックや事故情報がきになりますが、要は「任意整理者、特定調停者」リストのことです。

ブラックや事故情報というネーミングからさも
悪そうなイメージはありますが、
要は「任意整理者、特定調停者」リストです。

特定調停とは借金の残額ろ利息制限法の利率で
再計算した後利息無しで三年程の分割で
支払うという約束になるよう調停委員を間にいれて
話し合いするという困っている人たちのための制度です。

よって過払いが発生している場合には別に過払い金の
返還請求が必要になります。

調停でもし債務不存在(借金ゼロ)
といことであれば過払い金が発生していますので
調停を不調にしてしまうか債務不存在の決定を
もらうかにします。

債権債務不存在(借金もなければ過払いもない)
という決定だけはもらわないようにしておけば大丈夫です。

「過払い金が発生していなければ」
費用の面を考えれば断然お得だと思います。
しかし一番いいのは取引履歴を自分でとって引き直し
計算することです。それなら過払いが
ある無いということが自分でわかりますよね。
残債ありを調停、過払いを依頼とするのが一番いいと思います。

もっといいのは過払い金の請求まで自分でしてしまうことです。

ネットさえできればそんなに難しいことではありません。かなりの人が自分でやっています。調べる価値ありますよ!

過払い金が少ないというのは
超過利息分を弁済に充当て計算しても
まだ債務が残っている場合です。

残存債務額が計算上で確定してるのであれば、
特定調停にするメリットは無いと思います。

一般的に任意整理をやってもあまり意味がないような場合、
特定調停はさらに意味がない、といえます。

というのは、任意整理は弁護士が、特定調停は
裁判所の調停委員会が、それぞれ相手と交渉する点では
異なりますが、結局のところあなたの返済計画を
立ててそれを元に相手と交渉する、という点では同じです。

しかも、100%あなたの立場に立つことができる
弁護士と比べ、調停委員会は中立の立場で物事を
進めるという限界があるので、弁護士ほどは
相手に対して強い態度で交渉できません。
そのため、特定調停で立てられる返済計画は、
任意整理で立てられる返済計画より厳しくなるのが通常です。

また、近頃は司法書士も再生事件を多く取り扱っており、
弁護士よりも分割や良心的価格のところも
あるようですので、
興味をお持ちになったら、
お住まいの司法書士会館やインターネットで
検索されると良いと思います。

クレジットカードでも過払い金って発生するの?

過払い金は消費者金融だけの問題ではありません。クレジットカードでキャッシングを行っているとひょっとしたら、過払い金が・・・

最初に結論から申し上げておきますが、あなたが信販会社の発行するクレジットカードで借入をしているとしたら、過払いの対象になります。

もちろん、利息制限法の範囲内の金利で借りているのであれば、過払金返還の請求をすることはできませんが、すでに5年、10年と返済を続けているとすれば、過去に何パーセントの金利を払っていたかを見直してみる必要があります。

平成18年12月に「貸金業規制法」が改正され、10万円~100万円未満の借入なら金利の上限は18%となりました。20~29.2%の「グレーゾーン金利」と呼ばれていたものも、平成21年には廃止となりましたので、あなたが50万円を借り入れているとすれば、この時期に金利が下がっているはずです。しかし、これ以前の金利はどうでしょう?たぶん多くの場合、29%とか28%とかだったはずです。

もちろん、すでに完済している分に関しても利息制限法に定められた金利の上限をオーバーしていたものについては過払い分を請求できます。返済期間が20年以上あるケースでは、何と借入額の2倍以上を返済していたという事例も多くあります。

まずはクレジットカードを発行している会社から、取引経過を取り寄せてみましょう。引き直し計算をして過払いが発生しているようなら、ショッピング(買い物)の未払い分からマイナスして精算する方法もあります。ショッピングに関しては、利息の計算がキャッシングに比べてやや複雑なことと、手数料がついていることが多いため、キャッシングとは別々に計算することになります。ただし、ショッピング利用分であまり過払い金が発生した事例は少ないため、ショッピングに関しては過払いの計算をしなくてもいいのではと考えます。

ちなみに、クレジットカードには「リボルビング方式」「翌月一括返済」「ショッピング」の3種類があり、金利もそれぞれ違いますので、当然ですが取引経過も3種類になります。しかし、キャッシングの返済方法にはリボ払いのような分割返済と一括返済があります。一括返済には「ボーナス払い」と「マンスリークリア」があり、翌月または翌々月に一括して返済する方法を「マンスリークリア」と呼んでいます。

過払い金回収で訴訟になったら・・・

過払い金を取戻す裁判、緊張せずにリラックスに取り組みましょう!

第一回裁判の日になったら、緊張せずに指定された時間に法廷へ出向き、
自分の出欠表に○をして、傍聴席に座り呼ばれるまで待ちます。

法廷は出入りが自由なので、途中退席しても大丈夫ですが
書記官が当事者名と事件番号を呼ぶときには席に座っていてください。
名前と事件名を呼ばれたら原告席に座ります。

第一回目とはいえ、消費者金融が欠席することもよくあることです。
答弁書さえ出しておけば、欠席しても不利益になることは
ないとされているためです。

裁判が始まると陳述書について
確認事項として問いかけをしますので
(あなたの名前や原告である訴状提出の確認など)
あなたは返事を「ハイ」とするだけで大丈夫なことが多いはずです。

次に答弁書についての確認が始まり、
通常は答弁書は事前に、裁判所から原告へ送られてくるのですが
裁判の当日に法廷で渡されることもあります。
相手を混乱させようという作戦であることも予想されますので、
大した内容は書かれていないお決まりの定型文だと
動揺しないで目を通しましょう。

消費者金融が、裁判に出てきていない時には内容については
書いてある通りと割愛されることも多いですが、
消費者金融が裁判に出席していれば、訴状(あなた)と答弁書
(相手)の陳述が行われます。

その後和解できるかどうかを裁判官が尋ね、司法委員が仲介をして
和解の話し合いが持たれることも多いようです。

和解がまとまらなかったり、消費者金融が欠席していれば
次回の裁判に持ち越されることになりますので、
希望日や時間をきちんと裁判官に告げておきましょう。

法廷はみなさんはテレビドラマのように
長セリフのカッコいいようなものを想像してしまいますが、
実際はもっと簡素で、さほどの激しいやり取りはないものが
多いのです。

また華やかなものでもありませんので、かえって
雰囲気を楽しむつもりで挑むといいでしょう。
向こうが負けることがはっきり分かっている裁判なので、
堂々としていて、余計なことをいわずに聞かれたことに対して
的確にこたえるだけで十分です。

法廷で疑問なことや解らないことがあれば
裁判官に質問してもかまわないのです。

和解の内容も、消費者金融側に有利な条件が
提示されていたりした場合は、急いで結論を出すことはない。
よく考えて「次回に解凍します。」と答えて
それまでにじっくりと考えればいいのです。

和解の内容として抑えておきたいことは

相手に和解の意思があるのであれば、
できれば、私も和解で解決したいいうのが
早期解決を望むものとしては本音でしょうから、

こちらの譲歩のポイントは、
・無駄な時間を費やすことなく、早期の解決を図る
・請求金額の端数カット
です。

過払い金を返してもらえない時は?

消費者金融などは慣れているところだと、過払い金について、全く個人相手の交渉に応じないことはなく、ただ時間だけが過ぎていくことも予想されますよ

消費者金融に請求書を出したり、電話をかけたりあなたは
いろいろな過払い金返還の行動に出たとします。

しかし消費者金融は全く過払い金の返還に応じなかったとしたら
どうしたらいいでしょうか?
その場合は裁判を起こすことです。

考えているほど難しくなく、また勝つことが前提になっていますので
覚えておいて損はないと思います。

消費者金融などは慣れているところだと、全く
個人相手の交渉に応じないことはなく、ただ時間だけが過ぎて
いくことも予想されます。その場合は裁判を使った方が
解決の道は開けてくることになります。

交渉の過程では、自分がココまで請求して相手が応じなかったら
訴えよう、という線引きをしておくことです。

裁判は誰でも起こすことができますが、一般のみなさんには
何となく敷居が高く怖いものというイメージもあるかもしれません。
しかし、正当な理由を通すためのものであれば全く難しいことは
ありません。

まず相手の住所地の裁判所で起こすことが原則です。
過払い金の請求金額が、140万以上の場合は、簡易裁判所に
提訴することになります。それ以上の金額の場合は
地方裁判所になります。

手続きについては変わりがありません。

自分で裁判を起こすときには簡易裁判所が手続きの方法などは
解りやすく教えてくれるので、相談するのもいいと思います。
提訴の後で司法委員が和解の話し合いを手伝ってくれることもあります
ので、その場を借りて話をしてみるのもいいでしょう。

たとえ訴えられた消費者金融が裁判所に出てこなくても、
早期に裁判所が判決を出してくれることもあります。

過払い金請求の裁判の場合、複数の消費者金融から過払い金が
出ている場合は、1社ごとに裁判を起こすのがいいと思います。

複数の過払い金がある場合は、140万以下の過払い金のところを選んで
まずは手始めに簡易裁判所で手続きをトライしてみるのも方法です。

また過払い金が60万以下であれば、少額訴訟といって
1回で裁判が終わってしまうこともあります。
ですが、相手の消費者金融が応じない場合は、通常の
訴訟になってしまいますので、相手が応じなさそうだと
思った時には通常の裁判のほうが、手間がかからないこともあります。

いずれにしても、和解や交渉が無理だと感じたときには
すぐに訴訟を起こすことをお勧めします。

過払い金の回収の話し

380万円もの過払い金が戻ってきたという、まさに地獄から天国へというようなケース

■380万円もの過払い金回収例

以下は、何十年にもわたりサラ金業者からの借金を繰り返してきたAさんの例です。多いときには、借り入れ金の総額は500万円を超えてしまっていたというAさん。この度、専門家の力を借りて調べてもらったところ「過払い金」が発生していたことがわかりました。まだ250万円以上は残っているかと思っていた業者への借金が、実は既に全て返済済みだったいうばかりか、380万円もの過払い金が戻ってきたという、まさに地獄から天国へというようなケースです。

■ギャンブルに手を出して・・・。

このAさん(56歳)は、学校を卒業後、町工場に数年勤めたあと、それまでこつこつためたお金と親からの出資で飲食業を始めました。店が軌道に乗ってきた頃、親しくしていたお客さんに誘われるまま軽い気持ちでギャンブルを始めました。競馬、競艇へとどんどん入れ込んでいってしまい、店は従業員に任せ自分はギャンブルの日々に。地道に働くよりはギャンブルでの一発逆転を狙った方が、手っ取り早く親への借金が返せると思ったのがきっかけですが、もはや、ギャンブルに取り付かれてしまったのです。とうとう店の売上げだけでは間に合わなくなり、サラ金業者から借金することに。従業員もそんな店主についていけずいつのまにか辞めていきました。客もいなくなりついに店は倒産。しかも仕入先からの多額の借金が残ったまま。Aさんは、なんとか店の借金を返しまたゼロから始めようとますます、のめり込みます。こうして32歳の頃には、サラ金からの借金は200万円近くになってしまいました。

その頃、そんなAさんを心配する心優しい女性が現れ、Aさんは心を入れ替えて結婚を決意します。親に泣きつきサラ金返済分を援助してもらうことにしました。世の中も景気がまだよかった時代、仕事先もみつかり結婚して子供も生まれました。親にも毎月、返済することができるようになりました。

ところが、バブルの崩壊とともに勤め先の給料が減っていきます。子供も3人になり教育費もかかります。ボーナスも出なくなりこれまでの勤め先の給料だけでは不安なったAさんは、ついにまたギャンブルに手を出してしまいます。そして、もともと足りない生活費も切り崩してしまい、またサラ金から借りてしまいます。こうして9年前には借金総額が500万円を超えてしまいました。青くなったAさん、恥をしのんで今度は奥さんの実家に頭を下げてお金を借り、とりあえずサラ金へ全て返済します。早く奥さんの実家へ返済したいと焦るAさん、しかし、当事の勤務先の業界全体が斜陽となり転職にも失敗。またギャンブルの血が騒ぎついに、あれほど辞めることを誓ったのにまた始めてしまいました。そしてまたサラ金から借りてしまい、あげく返済に行き詰るというお決まりのパターン・・・。もう誰にも頼ることはできません。追い詰められたAさん、何か方法はないかと詳しい司法書士に相談してみたのです。そこで過払い金というものの存在を始めて知りました。

過払い金の和解について

消費者金融との妥協に応じて、過払い金の返還に合意が出来たとしたら、必ず書面に残す和解書を出しておきましょう。

払いすぎた分の和解となった場合、これは双方が協議をしてお互いの
主張を譲歩することになりますので、どちらが不利でどちらが有利
になるということは前提にありません。

もし消費者金融との妥協に応じて、払いすぎた分の返還に合意が
出来たとしたら、必ず書面に残す和解書を出しておきましょう。

借り手が過払い金を返還してもらいたいときには、
判決が必要になります。
和解書を作成しておくことで、消費者金融が過払い金として
いくら払うのか、その過払い金をいつまでにどのように
支払うかということを明確に書面にしておくことです。

支払期限は必ず設け、1カ月以内にしておくのが基本でしょう。

支払いは一括払いで、銀行口座を通じて振り込ませるようにします。

和解書は2部作成し、それぞれが署名捺印をして1枚ずつ手元にもって
おくようにしましょう。

双方の和解だけでは不安な場合は公正証書のように
公的な効力のあるものをつかうのもひとつの手です。

また裁判でも和解が成立すると、その合意が和解の文書
になります。この文書は和解調書と呼ばれ、判決と同等の
効力が生じます。

和解調書は裁判所が作成してくれます。

裁判の終了の際に、合意した払いすぎた分の金額や期日、
口座などを裁判官に告げて和解調書を作ってもらいます。

もし裁判を起こして、裁判所を介さずに訴訟以外で和解した
場合は、和解書を作成し、消費者金融の支払いが終わってから
訴えを取り下ゲなくてはいけないので、はじめから裁判所で
和解証書を作ってもらうようにまとめておけば、間違いはなく
安心して正式な文書を手に入れることができます。

大手や中堅の消費者金融であれば、和解調書を取り交わしたら
必ず過払い金を振り込んでくるはずです。
小規模の消費者金融でも、強制執行能力のある
和解調書があれば、まず安心と言えます。

« 過去の記事
 

横浜の方で、過払い金がわからない方へ、お勧めの司法書士がいます

お知らせです。
借金がなくなって、逆に返してもらえるかも!今すぐ、相談を!
横浜の司法書士が過払い金を取り戻してくれます!横浜にはいます。親身に司法書士が、
過払い金についての相談に乗ってくれます。
くわしくは・・
司法書士事務所のウェブサイトで公開中です。

過払い金、返還請求ならこちら!