グレーゾーン金利の廃止
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の 資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、 返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結しては ならないと定められています。
みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
利息制限法所定の制限利率(15%-20%)と出資法所定の上限利率
(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
過剰貸し付けは・・・・
★貸金業規制法による業務規制で禁止されています。
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の
資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、
返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結しては
ならない(同法13条)。
金融庁の事務ガイドライン:
★簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、
1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とします
(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を
採用します)。
★貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、
借入意欲をそそるような勧誘をしない。
★無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入することによりその
借入意思の確認を行なう。
★無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して
顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査して、その結果を
書面に記録すること。
また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の
正確な信用情報に基づいて、購入者が支払う賦払金がその支払能力を
超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)
としています。
信用情報機関の統合又は連携で、
貸金業間の信用データ共有を断行し、過剰貸付の防止を完成
させる必要があるとおもわれたために
改定案が施行されたと言ってもいいでしょう。


