カテゴリー: 信用情報機関

グレーゾーン金利の廃止

貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の 資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、 返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結しては ならないと定められています。

みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
利息制限法所定の制限利率(15%-20%)と出資法所定の上限利率
(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
過剰貸し付けは・・・・
★貸金業規制法による業務規制で禁止されています。
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の
資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、
返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結しては
ならない(同法13条)。
金融庁の事務ガイドライン:
★簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、
1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とします
(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を
採用します)。
★貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、
借入意欲をそそるような勧誘をしない。
★無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入することによりその
借入意思の確認を行なう。
★無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して
顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査して、その結果を
書面に記録すること。
また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の
正確な信用情報に基づいて、購入者が支払う賦払金がその支払能力を
超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)
としています。
信用情報機関の統合又は連携で、
貸金業間の信用データ共有を断行し、過剰貸付の防止を完成
させる必要があるとおもわれたために
改定案が施行されたと言ってもいいでしょう。

みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)

利息制限法所定の制限利率(15%-20%)と出資法所定の上限利率

(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。

過剰貸し付けは・・・・

★貸金業規制法による業務規制で禁止されています。

貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の

資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、

返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結しては

ならない(同法13条)。

金融庁の事務ガイドライン:

★簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、

1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とします

(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を

採用します)。

★貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、

借入意欲をそそるような勧誘をしない。

★無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入することによりその

借入意思の確認を行なう。

★無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して

顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査して、その結果を

書面に記録すること。

また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の

正確な信用情報に基づいて、購入者が支払う賦払金がその支払能力を

超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)

としています。

信用情報機関の統合又は連携で、

貸金業間の信用データ共有を断行し、過剰貸付の防止を完成

させる必要があるとおもわれたために

改定案が施行されたと言ってもいいでしょう。

再生計画の取り消しと債務整理

規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、 保全管理人などの規定が適用されません。

再生債務者が再生計画の履行を怠った時は、
再生計画の取消しの申立てができます。
第242条  給与所得者等再生において再生計画認可の
決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の
決定があった時点で再生債務者につき破産手続が
行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、
又は再生計画が前条第2項第7号に該当することが
明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てに
より、再生計画取消しの決定をすることができる。
この場合においては、第189条第2項の規定を準用する。
(再生手続の廃止)
第243条  給与所得者等再生において、次の各号のいずれかに
該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の
決定をしなければならない。
一  第241条第2項各号のいずれにも該当しない再生計画案の
作成の見込みがないことが明らかになったとき。
二  裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に
再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出された
再生計画案に第241条第2項各号のいずれかに該当する
事由があるとき。
★小規模個人再生とは
通常の民事再生の申立てができる人のうち、
以下の個人債務者が申立てをできる制度を
小規模個人再生とよんでいます。
規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、
保全管理人などの規定が適用されません。
かわりに個人再生委員の制度が適用されます。
■将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある
■再生債権の総額※が5,000万円を超えない
・・・・・・規模個人再生の再生計画での計画弁済総額は
以下のように定められています。
■総債務額が3,000万円超5,000万円以下の場合は、
総債務額の10分の1以上
■総債務額が3,000万円以下の場合は、総債務額の5分の1以上
※上限は300万円、下限は100万円。ただし、
総債務額が100万円未満のときは債務の全額です。

再生債務者が再生計画の履行を怠った時は、

再生計画の取消しの申立てができます。

第242条  給与所得者等再生において再生計画認可の

決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の

決定があった時点で再生債務者につき破産手続が

行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、

又は再生計画が前条第2項第7号に該当することが

明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てに

より、再生計画取消しの決定をすることができる。

この場合においては、第189条第2項の規定を準用する。

(再生手続の廃止)

第243条  給与所得者等再生において、次の各号のいずれかに

該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の

決定をしなければならない。

一  第241条第2項各号のいずれにも該当しない再生計画案の

作成の見込みがないことが明らかになったとき。

二  裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に

再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出された

再生計画案に第241条第2項各号のいずれかに該当する

事由があるとき。

★小規模個人再生とは

通常の民事再生の申立てができる人のうち、

以下の個人債務者が申立てをできる制度を

小規模個人再生とよんでいます。

規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、

保全管理人などの規定が適用されません。

かわりに個人再生委員の制度が適用されます。

■将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある

■再生債権の総額※が5,000万円を超えない

・・・・・・規模個人再生の再生計画での計画弁済総額は

以下のように定められています。

■総債務額が3,000万円超5,000万円以下の場合は、

総債務額の10分の1以上

■総債務額が3,000万円以下の場合は、総債務額の5分の1以上

※上限は300万円、下限は100万円。ただし、

総債務額が100万円未満のときは債務の全額です。

家族に知られないように債務の整理をしたい場合

交渉には法的な知識が必要であること、相手が消費者金融ですから、素人以外を相手にして渡り合うことで素人には非常に負担ですよ

任意整理を選択し、任意整理の手続きや交渉は、
全て弁護士事務所や認定司法書士と貸金業者の間で
行ってもらいます。
裁判所や貸金業者から何らかの通知が自宅に届くと言うこともありません。すべて依頼した弁護士や司法書士事務所宛てに着ます。任意整理は家族カードを残すこともできるのです。
事務所から送られる書類も差出人を個人名にできますので
周りに気がつかれないように整理したい場合は任意整理を
専門家へ相談のうえ、行うことをお勧めします。
任意整理は、お金を借りた本人やその家族が
貸金業者と直接交渉することも可能です。
ただし交渉には法的な知識が必要であること、
相手が消費者金融ですから、素人以外を
相手にして渡り合うことで素人には非常に負担であるといえます。貸金業法21条で禁止行為が定められています。
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの
契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の
者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の
取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる
言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような
言動をしてはならない。
1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし
不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、
債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて
送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
2.債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を
受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に
照らし相当であると認められないことその他の正当な
理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯
以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を
訪問すること。

任意整理を選択し、任意整理の手続きや交渉は、

全て弁護士事務所や認定司法書士と貸金業者の間で

行ってもらいます。

裁判所や貸金業者から何らかの通知が自宅に届くと言うこともありません。

すべて依頼した弁護士や司法書士事務所宛てに着ます。

任意整理は家族カードを残すこともできるのです。

事務所から送られる書類も差出人を個人名にできますので

周りに気がつかれないように整理したい場合は任意整理を

専門家へ相談のうえ、行うことをお勧めします。

任意整理は、お金を借りた本人やその家族が

貸金業者と直接交渉することも可能です。

ただし交渉には法的な知識が必要であること、

相手が消費者金融ですから、素人以外を

相手にして渡り合うことで素人には非常に負担であるといえます。

貸金業法21条で禁止行為が定められています。

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの

契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の

者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の

取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる

言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような

言動をしてはならない。

1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし

不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、

債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて

送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

2.債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を

受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に

照らし相当であると認められないことその他の正当な

理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯

以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくは

ファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を

訪問すること。

過払い金とブラックリスト

過払い金返還において、ブラックや事故情報がきになりますが、要は「任意整理者、特定調停者」リストのことです。

ブラックや事故情報というネーミングからさも
悪そうなイメージはありますが、
要は「任意整理者、特定調停者」リストです。

特定調停とは借金の残額ろ利息制限法の利率で
再計算した後利息無しで三年程の分割で
支払うという約束になるよう調停委員を間にいれて
話し合いするという困っている人たちのための制度です。

よって過払いが発生している場合には別に過払い金の
返還請求が必要になります。

調停でもし債務不存在(借金ゼロ)
といことであれば過払い金が発生していますので
調停を不調にしてしまうか債務不存在の決定を
もらうかにします。

債権債務不存在(借金もなければ過払いもない)
という決定だけはもらわないようにしておけば大丈夫です。

「過払い金が発生していなければ」
費用の面を考えれば断然お得だと思います。
しかし一番いいのは取引履歴を自分でとって引き直し
計算することです。それなら過払いが
ある無いということが自分でわかりますよね。
残債ありを調停、過払いを依頼とするのが一番いいと思います。

もっといいのは過払い金の請求まで自分でしてしまうことです。

ネットさえできればそんなに難しいことではありません。かなりの人が自分でやっています。調べる価値ありますよ!

過払い金が少ないというのは
超過利息分を弁済に充当て計算しても
まだ債務が残っている場合です。

残存債務額が計算上で確定してるのであれば、
特定調停にするメリットは無いと思います。

一般的に任意整理をやってもあまり意味がないような場合、
特定調停はさらに意味がない、といえます。

というのは、任意整理は弁護士が、特定調停は
裁判所の調停委員会が、それぞれ相手と交渉する点では
異なりますが、結局のところあなたの返済計画を
立ててそれを元に相手と交渉する、という点では同じです。

しかも、100%あなたの立場に立つことができる
弁護士と比べ、調停委員会は中立の立場で物事を
進めるという限界があるので、弁護士ほどは
相手に対して強い態度で交渉できません。
そのため、特定調停で立てられる返済計画は、
任意整理で立てられる返済計画より厳しくなるのが通常です。

また、近頃は司法書士も再生事件を多く取り扱っており、
弁護士よりも分割や良心的価格のところも
あるようですので、
興味をお持ちになったら、
お住まいの司法書士会館やインターネットで
検索されると良いと思います。

裁判所の判例と過払い金

業者が開示しない取引については、残高を“ゼロ”とみなし、取引経過に記載されている年月から引き直し計算をして過払い金を割り出しましょう

平成21年6月18日の名古屋高等裁判所判決では、過払い金が発生している可能性があるにも関わらず取引経過の一部を開示しない業者に対し、「被控訴人の借入残高を0円であるとすることの当否」について、下記のような判決が出ています。

「控訴人は、平成3年11月11日に被控訴人が1万6000円の返済をする前の時点での借入残高は、27万1371円であるから、平成3年11月10日の時点での被控訴人の借入残高を0円であるとすることはできないと主張する。

しかし、上記貸付けに関わる約定利息は、利息制限法1条1項所定の制限利率を超えるものであり、かつ、前示のとおり、昭和62年3月5日から平成3年11月10日までの間、被控訴人は、同月11日以降と同様の態様で借入と弁済を繰り返していたものと推認できるから(これを覆すに足りる取引履歴その他の証拠はないし、借入と弁済の状況に違いがあったことを窺わせる事情も見出せない)、むしろ、同月10日の時点で既に過払い金が発生している可能性がある。

また、前示のとおり、貸金業者である控訴人が取引履歴の一部を開示しない以上、当事者間の公平の見地から、上記時点で借入金の残高を0円としてその後の過払い金を計算するのもやむを得ない。

これらの点からすれば、上記時点での被控訴人の借入残高は、0円であると推認するのが相当である。」(平成21年(ネ)第201号・不当利益返還請求訴訟事件)

この他にも、「貸金の存在は、貸主において立証すべきであるから、その立証がない異常、過払金計算の開始時点において貸金残がないものとして計算することは是認できる」というような判決が出ているものが多く、取引の最初の記録がなかったとしても、決して契約者に不利になることはありません。

では、途中までしか取引経過がわからない場合には、具体的にどのように計算をしていくのか?

このようなケースの場合に使う方法が、途中までの取引経過に記載されている残高を無視する「残高ゼロ計算」といいます。

業者が開示しない取引については、残高を“ゼロ”とみなし、取引経過に記載されている年月から引き直し計算をして過払い金を割り出していきます。

それでも、業者が抵抗をしてくるようなら、それ以前の残高があることを証明する「貸付けをした事実証明」を求めましょう。裁判でも、取引経過の一部を開示しない業者には、残高ゼロ計算も仕方のないことだという判決が出ているのですから安心してください。

金融庁事務ガイドラインでは、貸金業の登録業者が取引経過の開示を拒否する行為は禁止されていますので、どうしても開示してこない場合、監督官庁に行政指導をするよう要請する手もあります。

 

横浜の方で、過払い金がわからない方へ、お勧めの司法書士がいます

お知らせです。
借金がなくなって、逆に返してもらえるかも!今すぐ、相談を!
横浜の司法書士が過払い金を取り戻してくれます!横浜にはいます。親身に司法書士が、
過払い金についての相談に乗ってくれます。
くわしくは・・
司法書士事務所のウェブサイトで公開中です。

過払い金、返還請求ならこちら!