家族に知られないように債務の整理をしたい場合
任意整理を選択し、任意整理の手続きや交渉は、
全て弁護士事務所や認定司法書士と貸金業者の間で
行ってもらいます。
裁判所や貸金業者から何らかの通知が自宅に届くと言うこともありません。
すべて依頼した弁護士や司法書士事務所宛てに着ます。
任意整理は家族カードを残すこともできるのです。
事務所から送られる書類も差出人を個人名にできますので
周りに気がつかれないように整理したい場合は任意整理を
専門家へ相談のうえ、行うことをお勧めします。
任意整理は、お金を借りた本人やその家族が
貸金業者と直接交渉することも可能です。
ただし交渉には法的な知識が必要であること、
相手が消費者金融ですから、素人以外を
相手にして渡り合うことで素人には非常に負担であるといえます。
貸金業法21条で禁止行為が定められています。
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの
契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の
者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の
取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる
言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような
言動をしてはならない。
1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし
不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、
債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて
送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
2.債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を
受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に
照らし相当であると認められないことその他の正当な
理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯
以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を
訪問すること。



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