裁判所の判例と過払い金

業者が開示しない取引については、残高を“ゼロ”とみなし、取引経過に記載されている年月から引き直し計算をして過払い金を割り出しましょう

平成21年6月18日の名古屋高等裁判所判決では、過払い金が発生している可能性があるにも関わらず取引経過の一部を開示しない業者に対し、「被控訴人の借入残高を0円であるとすることの当否」について、下記のような判決が出ています。

「控訴人は、平成3年11月11日に被控訴人が1万6000円の返済をする前の時点での借入残高は、27万1371円であるから、平成3年11月10日の時点での被控訴人の借入残高を0円であるとすることはできないと主張する。

しかし、上記貸付けに関わる約定利息は、利息制限法1条1項所定の制限利率を超えるものであり、かつ、前示のとおり、昭和62年3月5日から平成3年11月10日までの間、被控訴人は、同月11日以降と同様の態様で借入と弁済を繰り返していたものと推認できるから(これを覆すに足りる取引履歴その他の証拠はないし、借入と弁済の状況に違いがあったことを窺わせる事情も見出せない)、むしろ、同月10日の時点で既に過払い金が発生している可能性がある。

また、前示のとおり、貸金業者である控訴人が取引履歴の一部を開示しない以上、当事者間の公平の見地から、上記時点で借入金の残高を0円としてその後の過払い金を計算するのもやむを得ない。

これらの点からすれば、上記時点での被控訴人の借入残高は、0円であると推認するのが相当である。」(平成21年(ネ)第201号・不当利益返還請求訴訟事件)

この他にも、「貸金の存在は、貸主において立証すべきであるから、その立証がない異常、過払金計算の開始時点において貸金残がないものとして計算することは是認できる」というような判決が出ているものが多く、取引の最初の記録がなかったとしても、決して契約者に不利になることはありません。

では、途中までしか取引経過がわからない場合には、具体的にどのように計算をしていくのか?

このようなケースの場合に使う方法が、途中までの取引経過に記載されている残高を無視する「残高ゼロ計算」といいます。

業者が開示しない取引については、残高を“ゼロ”とみなし、取引経過に記載されている年月から引き直し計算をして過払い金を割り出していきます。

それでも、業者が抵抗をしてくるようなら、それ以前の残高があることを証明する「貸付けをした事実証明」を求めましょう。裁判でも、取引経過の一部を開示しない業者には、残高ゼロ計算も仕方のないことだという判決が出ているのですから安心してください。

金融庁事務ガイドラインでは、貸金業の登録業者が取引経過の開示を拒否する行為は禁止されていますので、どうしても開示してこない場合、監督官庁に行政指導をするよう要請する手もあります。

過払い金と開示請求方法!

過払い金の計算には、いつ借りていつ返したかという、履歴が必要です

■取引履歴の開示を請求するには

この取引履歴とは、サラ金側の資料です。個人情報保護法では、サラ金業者は保管している取引履歴を利用者に見せる義務があることを定めています。また、2005年7月には最高裁判所は、サラ金業者の保有している取引履歴の開示義務を認めました。このように、法的にも、借り入れている本人が請求した場合は、サラ金業者は見せなければならないことになったのです。

開示を請求するには、「取引履歴開示依頼書」(下記参照)を作成し、サラ金業者に郵送しましょう。業者によっては、この専用用紙をインターネット上で用意してあり、ダウンロードして、記入するようになっている場合もあります。また、開示請求の方法や請求先についても書かれています。電話での質問に答える専門窓口があるところもあります。まず、各業者のホームページを見てみましょう。請求してから1~2ヶ月で開示されるのが通常のようです。急ぐ場合は、店頭窓口で受け取れるように用意してくれる業者もあります。

貸金業者名 該当ホームページ
アコム http://www.acom.co.jp/privacy/procedure/index.html
アイフル http://www.aiful.co.jp/f/policy/PFH0H050.html
プロミス http://cyber.promise.co.jp/Pcmain
オリエントコーポーレーション http://www.orico.co.jp/policy/purpose.html
三洋信販 http://www.pocketbank-e.com/APJ00125.html
CFJ http://cfjkk.jp/privacy03.shtml
GEコンシューマーファイナンス(レイク) http://www.lake.co.jp/praivacy/privacystatement_procedures.asp
武富士 http://www.takefuji.co.jp/privacy/revision/index.html
クレディセゾン http://www.saisoncard.co.jp/legal.html
三菱UFJニコス http://www.cr.mufg.jp/corporate/policy/privacy/protect

_data.html

セントラルファイナンス http://www.cfweb.co.jp/info/policy_print.html

業者専用の取引開示依頼請求書がない場合は、自分で作成します。必要記入事項は

・宛名(該当業者名)

・わかれば担当者名

・債務名・住所・電話番号(自分の名前・住所・電話)

・題目:履歴開示依頼(○回目)

・「債務者○○(自分の名)生年年月日 ○○年○月○日から連絡いたします。

債務者○○の御社における金銭消費貸借の全取引履歴の開示を請求いたします。

○○年○○月○日までに(送った日から2週間後位)全取引履歴の開示をお願いいたします。

・下記の中から、該当事項選びを記入

・○○年○○月以前の取引履歴の開示を要望します。

・契約当初(○○年○○月)からの取引履歴の開示をお願いします。

しかし、悪質なサラ金業者によっては、この取引履歴の開示を拒否したり、また一部の履歴しか開示してこない業者もいますので注意が必要です。

(見出しを含めて 2.034文字、表がはいっているので文字数を多めにしています。)

過払い金とブラックリスト

過払い金とブラックリストの関係について

ブラックリストに載ることで、どんな不利益があなたに
のしかかってくるか?具体的に考えてみましょう。

まず、ひとつはサラ金やクレジット、銀行などから一定期間はお金を
融資してもらうことができなくなります。
ローンやクレジットを組んで、車やマンションなどの高価なものを
購入することもできません。

(サラ金やクレジットが利用できなくなるのは、むしろ
喜ぶべき特権であると自負してください。また同じ間違いを犯して
苦しまないためにも!)

ですが、借り入れができなくても現金で払えば、全く問題がありません。

クレジットが使えないだけです。サラ金以外でも、クレジットの支払いが
遅れればそのカードは使えなくなりますね。また返却もしなくてはいけません。
新しいカードを作るにも審査が当然通らないので、作れません。

金融業者は自社会員等については個人情報や利用実績、
返済実績についてデータベースを作成しており、
これに基づいてクレジットカードの利用が制限される、
もしくは融資不適格と判定される状態を社内ブラック
(内部ブラック)と呼ぶこともあります。
金融業者の合併によって社内情報が共有されることも
多いものです。また、社内ブラックでかつ信用情報機関に
事故情報が記録されている場合もあるのですが、単に「借りたり、
分割や先を見越した出世払いの手段が使えないだけ」と覚えておくと
そんなに大したことではありません。

グレーゾーン金利の撤廃により、消費者金融の審査が厳しくなり
消費者金融で融資を断られた者が闇金融に手を出す事が、
懸念されている世の中です。
ただ、これまで、多重債務者が消費者金融への利払いのために
闇金融に手を出したり、消費者金融を利用できない自己破産者が
闇金融に手を出すというケースがほとんどだったので、
上限金利引下げにより一時的には闇金融が増えても、
中長期的には、多重債務者や自己破産者の減少により、
闇金融は減少するのではないかとも言われています。

むしろあなたのためには、現金払いの癖がついて
今後同じサラ金地獄にはまらないための、「幸運」の道が
開けたのが「ブラックリスト」であったと考えた方が
ポシティブシンキングですし、実際のところそのように転向していけば
間違ったことに手を出すこともなくなることでしょう。

過払い金のカラクリ

過払い金のカラクリを知って、債務残高を減らす話

サラ金で借金をする人の多くが、生活費ギリギリというケースですから、最低返済額が下がれば「助かった」とさえ思ってしまいます。

このように、サラ金業者の思惑通りに真面目に返済をしていると、今度は借入限度額を広げてきます。残高が減ってきて、「もう借りないようにしよう」と思っている矢先、臨時出費などがあると、ついつい広がった限度額まで借り入れてしまう人が多いのです。

こうして気がついてみれば、借入残高は減ることなく、いつしか数社のサラ金から借金をし、多重債務に苦しむこととなります。

サラ金利用者の約15%が、4社以上から借入をしているのが現状です。また、サラ金からの借入年数が長いほど、多重債務に苦しんでいます。

利息制限法では、10万円~100万円未満の借入の際の金利は上限が18%と決まっています。あなたが50万円を29%で借り入れているとしたら、差額の11%分は過払い金となるわけです。

現在返済中なら、毎月の返済額を減らすことや完済日を早めることが可能ですし、返済が完了していれば、過払い金を取り戻すこともできます。それが「債務整理」なのです。

払いすぎた額を取り戻す債務整理について、真面目にコツコツと返済されてきた方に限って後ろめたさを感じる方が多いのですが、利息制限法で決められた利率を超えた分の利息は、法律で違反している契約であれば、「無効」と定められています。ですから、この無効となった「過払い金」を取り戻すことは正当な行為なのです。

債務整理には、「任意整理」「民事再生」「特定調停」「自己破産」の4つの方法がありますが、過払い金を取り戻すなら任意整理が適しています。

ただし、サラ金から過払い金を取り戻すのには、弁護士や司法書士など、法律の専門家が仲介しなければ、なかなかスムーズに処理することはできません。借金地獄から早く抜け出すためにも、ひとりで苦しんでいないで早急に専門家へ相談することをおすすめします。

過払い金をとりもどせ!

払いすぎた金利を取り戻そう!

「過払い金」という言葉をご存知ですか?

過払い金とは、文字通り“払いすぎたお金”という意味で、本来ならば終えているはずの借金返済額のうち、払いすぎている金額のことを「過払い金」と呼びます。

私たちが金融機関からお金を借りれば、利子(利息)をつけて返済するのが当たり前です。貸した方からすれば、利息(利子)を得ることで商売をしているわけです。

商売ですからお金を貸して利息をとることで利益を得ています。しかし、この利息にも相場というものがあります。それが「利息制限法」という法律で決められた利率になります。

現在、この法律で決められている利率は以下の通りになります。

借入金額(1社ごと)

利率の上限(年利)

10万円未満

20%

10万円~100万円未満

18%

100万円以上

15%

通常ならば、サラ金業者であるとはいえ、この利息制限法で決められた利率でお金を貸し出さなければなりません。しかし、サラ金業者の多くが、これらよりもはるかに高い利率で貸し出しをしています。つまり、法律違反をしているということです。

あなたが、以前に消費者金融や信販会社などから借金をしたときに、何%の利率で設定されていましたか?すでに完済している場合、上記の法定利率より高く設定されていたのなら、お金を払いすぎている可能性があります。

また、現在返済中だとしても、5年以上返済を続けているとしたら、残りの借金残高が減る可能性もあります。

サラ金から借金をした場合、平均的な利用者であれば、ほぼ4年で借金は半額に減り、7年程でゼロになっているはずです。しかし、ほとんどの利用者は、法律上借金を完済しているにもかかわらず、そのことを知らずにサラ金業者の言うままに、せっせと毎月返済をしているのです。

では、サラ金業者はそのことを知らないのでしょうか?

答えはNOです。サラ金業者のほとんどが、あなたの借金がゼロになっているのを知っていながら、そのことを利用者に告げずに過払い分を受け取り続けています。そして、そのことが法律に違反しているのも知っているのです。

サラ金の多くはリボ払いで貸し付けを行っています。リボ払いだと、利用者にとっても、毎月一定の返済額を返せばすみますので、負担が少なく感じてしまいます。

しかし、ここが借金地獄にハマる落とし穴ともいえます。リボ払いは、借入限度枠を決め、最低限度額さえ返していれば、いつでも借入限度枠内で追加の借り入れができる仕組みになっています。

ですから、たとえば50万円を借りたとして、毎月2万円ずつ返済することで元本が減っていきますので、減った元本分をまた借り入れすることができます。

人間の心理としてちょっと苦しくなると、また限度枠内で追加の借り入れをしてしまいますから、サラ金業者の思うツボです。

とくに多くのサラ金は、残高スライド方式によるリボ払いを取り入れていますので、返済が進み元本が減ってくると、毎月の最低返済額を下げてきますので、いつまで経っても元本が減らないのです。

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