貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の 資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、 返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結しては ならないと定められています。
みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
利息制限法所定の制限利率(15%-20%)と出資法所定の上限利率
(29.2%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
過剰貸し付けは・・・・
★貸金業規制法による業務規制で禁止されています。
貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の
資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、
返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結しては
ならない(同法13条)。
金融庁の事務ガイドライン:
★簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、
1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とします
(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を
採用します)。
★貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、
借入意欲をそそるような勧誘をしない。
★無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入することによりその
借入意思の確認を行なう。
★無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して
顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査して、その結果を
書面に記録すること。
また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の
正確な信用情報に基づいて、購入者が支払う賦払金がその支払能力を
超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)
としています。
信用情報機関の統合又は連携で、
貸金業間の信用データ共有を断行し、過剰貸付の防止を完成
させる必要があるとおもわれたために
改定案が施行されたと言ってもいいでしょう。
過払い金とブラックリストの関係について
ブラックリストに載ることで、どんな不利益があなたに
のしかかってくるか?具体的に考えてみましょう。
まず、ひとつはサラ金やクレジット、銀行などから一定期間はお金を
融資してもらうことができなくなります。
ローンやクレジットを組んで、車やマンションなどの高価なものを
購入することもできません。
(サラ金やクレジットが利用できなくなるのは、むしろ
喜ぶべき特権であると自負してください。また同じ間違いを犯して
苦しまないためにも!)
ですが、借り入れができなくても現金で払えば、全く問題がありません。
クレジットが使えないだけです。サラ金以外でも、クレジットの支払いが
遅れればそのカードは使えなくなりますね。また返却もしなくてはいけません。
新しいカードを作るにも審査が当然通らないので、作れません。
金融業者は自社会員等については個人情報や利用実績、
返済実績についてデータベースを作成しており、
これに基づいてクレジットカードの利用が制限される、
もしくは融資不適格と判定される状態を社内ブラック
(内部ブラック)と呼ぶこともあります。
金融業者の合併によって社内情報が共有されることも
多いものです。また、社内ブラックでかつ信用情報機関に
事故情報が記録されている場合もあるのですが、単に「借りたり、
分割や先を見越した出世払いの手段が使えないだけ」と覚えておくと
そんなに大したことではありません。
グレーゾーン金利の撤廃により、消費者金融の審査が厳しくなり
消費者金融で融資を断られた者が闇金融に手を出す事が、
懸念されている世の中です。
ただ、これまで、多重債務者が消費者金融への利払いのために
闇金融に手を出したり、消費者金融を利用できない自己破産者が
闇金融に手を出すというケースがほとんどだったので、
上限金利引下げにより一時的には闇金融が増えても、
中長期的には、多重債務者や自己破産者の減少により、
闇金融は減少するのではないかとも言われています。
むしろあなたのためには、現金払いの癖がついて
今後同じサラ金地獄にはまらないための、「幸運」の道が
開けたのが「ブラックリスト」であったと考えた方が
ポシティブシンキングですし、実際のところそのように転向していけば
間違ったことに手を出すこともなくなることでしょう。
過払い金のカラクリを知って、債務残高を減らす話
サラ金で借金をする人の多くが、生活費ギリギリというケースですから、最低返済額が下がれば「助かった」とさえ思ってしまいます。
このように、サラ金業者の思惑通りに真面目に返済をしていると、今度は借入限度額を広げてきます。残高が減ってきて、「もう借りないようにしよう」と思っている矢先、臨時出費などがあると、ついつい広がった限度額まで借り入れてしまう人が多いのです。
こうして気がついてみれば、借入残高は減ることなく、いつしか数社のサラ金から借金をし、多重債務に苦しむこととなります。
サラ金利用者の約15%が、4社以上から借入をしているのが現状です。また、サラ金からの借入年数が長いほど、多重債務に苦しんでいます。
利息制限法では、10万円~100万円未満の借入の際の金利は上限が18%と決まっています。あなたが50万円を29%で借り入れているとしたら、差額の11%分は過払い金となるわけです。
現在返済中なら、毎月の返済額を減らすことや完済日を早めることが可能ですし、返済が完了していれば、過払い金を取り戻すこともできます。それが「債務整理」なのです。
払いすぎた額を取り戻す債務整理について、真面目にコツコツと返済されてきた方に限って後ろめたさを感じる方が多いのですが、利息制限法で決められた利率を超えた分の利息は、法律で違反している契約であれば、「無効」と定められています。ですから、この無効となった「過払い金」を取り戻すことは正当な行為なのです。
債務整理には、「任意整理」「民事再生」「特定調停」「自己破産」の4つの方法がありますが、過払い金を取り戻すなら任意整理が適しています。
ただし、サラ金から過払い金を取り戻すのには、弁護士や司法書士など、法律の専門家が仲介しなければ、なかなかスムーズに処理することはできません。借金地獄から早く抜け出すためにも、ひとりで苦しんでいないで早急に専門家へ相談することをおすすめします。
払いすぎた金利を取り戻そう!
「過払い金」という言葉をご存知ですか?
過払い金とは、文字通り“払いすぎたお金”という意味で、本来ならば終えているはずの借金返済額のうち、払いすぎている金額のことを「過払い金」と呼びます。
私たちが金融機関からお金を借りれば、利子(利息)をつけて返済するのが当たり前です。貸した方からすれば、利息(利子)を得ることで商売をしているわけです。
商売ですからお金を貸して利息をとることで利益を得ています。しかし、この利息にも相場というものがあります。それが「利息制限法」という法律で決められた利率になります。
現在、この法律で決められている利率は以下の通りになります。
|
借入金額(1社ごと) |
利率の上限(年利) |
|
10万円未満 |
20% |
|
10万円~100万円未満 |
18% |
|
100万円以上 |
15% |
通常ならば、サラ金業者であるとはいえ、この利息制限法で決められた利率でお金を貸し出さなければなりません。しかし、サラ金業者の多くが、これらよりもはるかに高い利率で貸し出しをしています。つまり、法律違反をしているということです。
あなたが、以前に消費者金融や信販会社などから借金をしたときに、何%の利率で設定されていましたか?すでに完済している場合、上記の法定利率より高く設定されていたのなら、お金を払いすぎている可能性があります。
また、現在返済中だとしても、5年以上返済を続けているとしたら、残りの借金残高が減る可能性もあります。
サラ金から借金をした場合、平均的な利用者であれば、ほぼ4年で借金は半額に減り、7年程でゼロになっているはずです。しかし、ほとんどの利用者は、法律上借金を完済しているにもかかわらず、そのことを知らずにサラ金業者の言うままに、せっせと毎月返済をしているのです。
では、サラ金業者はそのことを知らないのでしょうか?
答えはNOです。サラ金業者のほとんどが、あなたの借金がゼロになっているのを知っていながら、そのことを利用者に告げずに過払い分を受け取り続けています。そして、そのことが法律に違反しているのも知っているのです。
サラ金の多くはリボ払いで貸し付けを行っています。リボ払いだと、利用者にとっても、毎月一定の返済額を返せばすみますので、負担が少なく感じてしまいます。
しかし、ここが借金地獄にハマる落とし穴ともいえます。リボ払いは、借入限度枠を決め、最低限度額さえ返していれば、いつでも借入限度枠内で追加の借り入れができる仕組みになっています。
ですから、たとえば50万円を借りたとして、毎月2万円ずつ返済することで元本が減っていきますので、減った元本分をまた借り入れすることができます。
人間の心理としてちょっと苦しくなると、また限度枠内で追加の借り入れをしてしまいますから、サラ金業者の思うツボです。
とくに多くのサラ金は、残高スライド方式によるリボ払いを取り入れていますので、返済が進み元本が減ってくると、毎月の最低返済額を下げてきますので、いつまで経っても元本が減らないのです。
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