規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、 保全管理人などの規定が適用されません。
再生債務者が再生計画の履行を怠った時は、
再生計画の取消しの申立てができます。
第242条 給与所得者等再生において再生計画認可の
決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の
決定があった時点で再生債務者につき破産手続が
行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、
又は再生計画が前条第2項第7号に該当することが
明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てに
より、再生計画取消しの決定をすることができる。
この場合においては、第189条第2項の規定を準用する。
(再生手続の廃止)
第243条 給与所得者等再生において、次の各号のいずれかに
該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の
決定をしなければならない。
一 第241条第2項各号のいずれにも該当しない再生計画案の
作成の見込みがないことが明らかになったとき。
二 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に
再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出された
再生計画案に第241条第2項各号のいずれかに該当する
事由があるとき。
★小規模個人再生とは
通常の民事再生の申立てができる人のうち、
以下の個人債務者が申立てをできる制度を
小規模個人再生とよんでいます。
規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、
保全管理人などの規定が適用されません。
かわりに個人再生委員の制度が適用されます。
■将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある
■再生債権の総額※が5,000万円を超えない
・・・・・・規模個人再生の再生計画での計画弁済総額は
以下のように定められています。
■総債務額が3,000万円超5,000万円以下の場合は、
総債務額の10分の1以上
■総債務額が3,000万円以下の場合は、総債務額の5分の1以上
※上限は300万円、下限は100万円。ただし、
総債務額が100万円未満のときは債務の全額です。
交渉には法的な知識が必要であること、相手が消費者金融ですから、素人以外を相手にして渡り合うことで素人には非常に負担ですよ
任意整理を選択し、任意整理の手続きや交渉は、
全て弁護士事務所や認定司法書士と貸金業者の間で
行ってもらいます。
裁判所や貸金業者から何らかの通知が自宅に届くと言うこともありません。
すべて依頼した弁護士や司法書士事務所宛てに着ます。
任意整理は家族カードを残すこともできるのです。
事務所から送られる書類も差出人を個人名にできますので
周りに気がつかれないように整理したい場合は任意整理を
専門家へ相談のうえ、行うことをお勧めします。
任意整理は、お金を借りた本人やその家族が
貸金業者と直接交渉することも可能です。
ただし交渉には法的な知識が必要であること、
相手が消費者金融ですから、素人以外を
相手にして渡り合うことで素人には非常に負担であるといえます。
貸金業法21条で禁止行為が定められています。
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの
契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の
者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の
取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる
言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような
言動をしてはならない。
1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし
不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、
債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて
送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
2.債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を
受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に
照らし相当であると認められないことその他の正当な
理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯
以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を
訪問すること。
お知らせです。
借金がなくなって、逆に返してもらえるかも!今すぐ、相談を!
横浜の司法書士が過払い金を取り戻してくれます!横浜にはいます。親身に司法書士が、
過払い金についての相談に乗ってくれます。
くわしくは・・
司法書士事務所のウェブサイトで公開中です。
