手続きが煩雑で時間がかかる上、官報公告などの制裁は破産と変わりないことから、 あえてこの手続きをとる場合は限られているといえるかもしれません。
個人再生手続きとは、裁判所に再生手続きを申し立て、
再生計画にしたがってカットされた負債(通常5分の1あるいは100万円)だけを
返済していく手続きです。
ただし、利用は安定的なご収入のある方に限られます。
(必ずしも正社員でなくとも可能です)
住宅ローン条項を付けることによってローンを支払いながら手続きを
進めることもできます。
どうしても家を守りたいという方にはおすすめと言えます。
手続きが煩雑で時間がかかる上、官報公告などの制裁は破産と変わりないことから、
あえてこの手続きをとる場合は限られているといえるかもしれません。
借金の使途をほとんど問われません。
「小規模個人再生手続」・・・
住宅ローン以外の総債務額が5000万円以下の個人債務者であること、
弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年)が条件となります。
「給与所得者再生手続」・・・・
小規模個人再生を利用出来る方のうち給与又はこれに類する定期的な収入を
得る見込みのある人で、なおかつ、その収入の変動が小さい方が利用できます。
個人再生手続きによって住宅ローン以外の負債は、
以下の支払額(最低弁済基準)までカットされます。
「1」借金の総額が100万円未満
…借金の総額そのまま
「2」100万円以上500万円未満
…100万円 カット
「3」500万円以上1500万円未満
…借金の総額の5分の1 カット
「4」1500万円以上3000万円未満
…300万円 カット
「5」3000万円以上5000万円未満
…借金の総額の10分の1 カット
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