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再生計画の取り消しと債務整理

規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、 保全管理人などの規定が適用されません。

再生債務者が再生計画の履行を怠った時は、
再生計画の取消しの申立てができます。
第242条  給与所得者等再生において再生計画認可の
決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の
決定があった時点で再生債務者につき破産手続が
行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、
又は再生計画が前条第2項第7号に該当することが
明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てに
より、再生計画取消しの決定をすることができる。
この場合においては、第189条第2項の規定を準用する。
(再生手続の廃止)
第243条  給与所得者等再生において、次の各号のいずれかに
該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の
決定をしなければならない。
一  第241条第2項各号のいずれにも該当しない再生計画案の
作成の見込みがないことが明らかになったとき。
二  裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に
再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出された
再生計画案に第241条第2項各号のいずれかに該当する
事由があるとき。
★小規模個人再生とは
通常の民事再生の申立てができる人のうち、
以下の個人債務者が申立てをできる制度を
小規模個人再生とよんでいます。
規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、
保全管理人などの規定が適用されません。
かわりに個人再生委員の制度が適用されます。
■将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある
■再生債権の総額※が5,000万円を超えない
・・・・・・規模個人再生の再生計画での計画弁済総額は
以下のように定められています。
■総債務額が3,000万円超5,000万円以下の場合は、
総債務額の10分の1以上
■総債務額が3,000万円以下の場合は、総債務額の5分の1以上
※上限は300万円、下限は100万円。ただし、
総債務額が100万円未満のときは債務の全額です。

再生債務者が再生計画の履行を怠った時は、

再生計画の取消しの申立てができます。

第242条  給与所得者等再生において再生計画認可の

決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の

決定があった時点で再生債務者につき破産手続が

行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、

又は再生計画が前条第2項第7号に該当することが

明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てに

より、再生計画取消しの決定をすることができる。

この場合においては、第189条第2項の規定を準用する。

(再生手続の廃止)

第243条  給与所得者等再生において、次の各号のいずれかに

該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の

決定をしなければならない。

一  第241条第2項各号のいずれにも該当しない再生計画案の

作成の見込みがないことが明らかになったとき。

二  裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に

再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出された

再生計画案に第241条第2項各号のいずれかに該当する

事由があるとき。

★小規模個人再生とは

通常の民事再生の申立てができる人のうち、

以下の個人債務者が申立てをできる制度を

小規模個人再生とよんでいます。

規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、

保全管理人などの規定が適用されません。

かわりに個人再生委員の制度が適用されます。

■将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある

■再生債権の総額※が5,000万円を超えない

・・・・・・規模個人再生の再生計画での計画弁済総額は

以下のように定められています。

■総債務額が3,000万円超5,000万円以下の場合は、

総債務額の10分の1以上

■総債務額が3,000万円以下の場合は、総債務額の5分の1以上

※上限は300万円、下限は100万円。ただし、

総債務額が100万円未満のときは債務の全額です。

 

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