消費者金融との妥協に応じて、過払い金の返還に合意が出来たとしたら、必ず書面に残す和解書を出しておきましょう。
払いすぎた分の和解となった場合、これは双方が協議をしてお互いの
主張を譲歩することになりますので、どちらが不利でどちらが有利
になるということは前提にありません。
もし消費者金融との妥協に応じて、払いすぎた分の返還に合意が
出来たとしたら、必ず書面に残す和解書を出しておきましょう。
借り手が過払い金を返還してもらいたいときには、
判決が必要になります。
和解書を作成しておくことで、消費者金融が過払い金として
いくら払うのか、その過払い金をいつまでにどのように
支払うかということを明確に書面にしておくことです。
支払期限は必ず設け、1カ月以内にしておくのが基本でしょう。
支払いは一括払いで、銀行口座を通じて振り込ませるようにします。
和解書は2部作成し、それぞれが署名捺印をして1枚ずつ手元にもって
おくようにしましょう。
双方の和解だけでは不安な場合は公正証書のように
公的な効力のあるものをつかうのもひとつの手です。
また裁判でも和解が成立すると、その合意が和解の文書
になります。この文書は和解調書と呼ばれ、判決と同等の
効力が生じます。
和解調書は裁判所が作成してくれます。
裁判の終了の際に、合意した払いすぎた分の金額や期日、
口座などを裁判官に告げて和解調書を作ってもらいます。
もし裁判を起こして、裁判所を介さずに訴訟以外で和解した
場合は、和解書を作成し、消費者金融の支払いが終わってから
訴えを取り下ゲなくてはいけないので、はじめから裁判所で
和解証書を作ってもらうようにまとめておけば、間違いはなく
安心して正式な文書を手に入れることができます。
大手や中堅の消費者金融であれば、和解調書を取り交わしたら
必ず過払い金を振り込んでくるはずです。
小規模の消費者金融でも、強制執行能力のある
和解調書があれば、まず安心と言えます。
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