過払い金を取戻す裁判、緊張せずにリラックスに取り組みましょう!
第一回裁判の日になったら、緊張せずに指定された時間に法廷へ出向き、
自分の出欠表に○をして、傍聴席に座り呼ばれるまで待ちます。
法廷は出入りが自由なので、途中退席しても大丈夫ですが
書記官が当事者名と事件番号を呼ぶときには席に座っていてください。
名前と事件名を呼ばれたら原告席に座ります。
第一回目とはいえ、消費者金融が欠席することもよくあることです。
答弁書さえ出しておけば、欠席しても不利益になることは
ないとされているためです。
裁判が始まると陳述書について
確認事項として問いかけをしますので
(あなたの名前や原告である訴状提出の確認など)
あなたは返事を「ハイ」とするだけで大丈夫なことが多いはずです。
次に答弁書についての確認が始まり、
通常は答弁書は事前に、裁判所から原告へ送られてくるのですが
裁判の当日に法廷で渡されることもあります。
相手を混乱させようという作戦であることも予想されますので、
大した内容は書かれていないお決まりの定型文だと
動揺しないで目を通しましょう。
消費者金融が、裁判に出てきていない時には内容については
書いてある通りと割愛されることも多いですが、
消費者金融が裁判に出席していれば、訴状(あなた)と答弁書
(相手)の陳述が行われます。
その後和解できるかどうかを裁判官が尋ね、司法委員が仲介をして
和解の話し合いが持たれることも多いようです。
和解がまとまらなかったり、消費者金融が欠席していれば
次回の裁判に持ち越されることになりますので、
希望日や時間をきちんと裁判官に告げておきましょう。
法廷はみなさんはテレビドラマのように
長セリフのカッコいいようなものを想像してしまいますが、
実際はもっと簡素で、さほどの激しいやり取りはないものが
多いのです。
また華やかなものでもありませんので、かえって
雰囲気を楽しむつもりで挑むといいでしょう。
向こうが負けることがはっきり分かっている裁判なので、
堂々としていて、余計なことをいわずに聞かれたことに対して
的確にこたえるだけで十分です。
法廷で疑問なことや解らないことがあれば
裁判官に質問してもかまわないのです。
和解の内容も、消費者金融側に有利な条件が
提示されていたりした場合は、急いで結論を出すことはない。
よく考えて「次回に解凍します。」と答えて
それまでにじっくりと考えればいいのです。
和解の内容として抑えておきたいことは
相手に和解の意思があるのであれば、
できれば、私も和解で解決したいいうのが
早期解決を望むものとしては本音でしょうから、
こちらの譲歩のポイントは、
・無駄な時間を費やすことなく、早期の解決を図る
・請求金額の端数カット
です。
消費者金融などは慣れているところだと、過払い金について、全く個人相手の交渉に応じないことはなく、ただ時間だけが過ぎていくことも予想されますよ
消費者金融に請求書を出したり、電話をかけたりあなたは
いろいろな過払い金返還の行動に出たとします。
しかし消費者金融は全く過払い金の返還に応じなかったとしたら
どうしたらいいでしょうか?
その場合は裁判を起こすことです。
考えているほど難しくなく、また勝つことが前提になっていますので
覚えておいて損はないと思います。
消費者金融などは慣れているところだと、全く
個人相手の交渉に応じないことはなく、ただ時間だけが過ぎて
いくことも予想されます。その場合は裁判を使った方が
解決の道は開けてくることになります。
交渉の過程では、自分がココまで請求して相手が応じなかったら
訴えよう、という線引きをしておくことです。
裁判は誰でも起こすことができますが、一般のみなさんには
何となく敷居が高く怖いものというイメージもあるかもしれません。
しかし、正当な理由を通すためのものであれば全く難しいことは
ありません。
まず相手の住所地の裁判所で起こすことが原則です。
過払い金の請求金額が、140万以上の場合は、簡易裁判所に
提訴することになります。それ以上の金額の場合は
地方裁判所になります。
手続きについては変わりがありません。
自分で裁判を起こすときには簡易裁判所が手続きの方法などは
解りやすく教えてくれるので、相談するのもいいと思います。
提訴の後で司法委員が和解の話し合いを手伝ってくれることもあります
ので、その場を借りて話をしてみるのもいいでしょう。
たとえ訴えられた消費者金融が裁判所に出てこなくても、
早期に裁判所が判決を出してくれることもあります。
過払い金請求の裁判の場合、複数の消費者金融から過払い金が
出ている場合は、1社ごとに裁判を起こすのがいいと思います。
複数の過払い金がある場合は、140万以下の過払い金のところを選んで
まずは手始めに簡易裁判所で手続きをトライしてみるのも方法です。
また過払い金が60万以下であれば、少額訴訟といって
1回で裁判が終わってしまうこともあります。
ですが、相手の消費者金融が応じない場合は、通常の
訴訟になってしまいますので、相手が応じなさそうだと
思った時には通常の裁判のほうが、手間がかからないこともあります。
いずれにしても、和解や交渉が無理だと感じたときには
すぐに訴訟を起こすことをお勧めします。
消費者金融との妥協に応じて、過払い金の返還に合意が出来たとしたら、必ず書面に残す和解書を出しておきましょう。
払いすぎた分の和解となった場合、これは双方が協議をしてお互いの
主張を譲歩することになりますので、どちらが不利でどちらが有利
になるということは前提にありません。
もし消費者金融との妥協に応じて、払いすぎた分の返還に合意が
出来たとしたら、必ず書面に残す和解書を出しておきましょう。
借り手が過払い金を返還してもらいたいときには、
判決が必要になります。
和解書を作成しておくことで、消費者金融が過払い金として
いくら払うのか、その過払い金をいつまでにどのように
支払うかということを明確に書面にしておくことです。
支払期限は必ず設け、1カ月以内にしておくのが基本でしょう。
支払いは一括払いで、銀行口座を通じて振り込ませるようにします。
和解書は2部作成し、それぞれが署名捺印をして1枚ずつ手元にもって
おくようにしましょう。
双方の和解だけでは不安な場合は公正証書のように
公的な効力のあるものをつかうのもひとつの手です。
また裁判でも和解が成立すると、その合意が和解の文書
になります。この文書は和解調書と呼ばれ、判決と同等の
効力が生じます。
和解調書は裁判所が作成してくれます。
裁判の終了の際に、合意した払いすぎた分の金額や期日、
口座などを裁判官に告げて和解調書を作ってもらいます。
もし裁判を起こして、裁判所を介さずに訴訟以外で和解した
場合は、和解書を作成し、消費者金融の支払いが終わってから
訴えを取り下ゲなくてはいけないので、はじめから裁判所で
和解証書を作ってもらうようにまとめておけば、間違いはなく
安心して正式な文書を手に入れることができます。
大手や中堅の消費者金融であれば、和解調書を取り交わしたら
必ず過払い金を振り込んでくるはずです。
小規模の消費者金融でも、強制執行能力のある
和解調書があれば、まず安心と言えます。
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